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【2025/05/08 18:18 】 |
「“よく似た周辺機器”が、なぜ出てくるの(+D PC USER)」のニュースに注目です!
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Yahoo!ニュース
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100525-00000029-zdn_pc-sci" target="_blank">“よく似た周辺機器”が、なぜ出てくるの(+D PC USER)


 異なる2つの製品が、「んんっ! パクリ?」と指摘されることはよくある。どう見ても“完全コピー”レベルであることもあれば、“法的には問題ない”類似品や、パクリとは背景がまったく異なるOEM製品も含めて、ユーザーから「あれってよく似てるよね?」と、何かと噂になりやすい。



【拡大画像や他の画像解説を含む記事】



 意図的なパクリ製品は別として、A社とB社の製品がそっくりという場合、一般的に2つのケースが考えられる。1つはA社とB社の間で「OEM供給元→供給先」の関係が成立している場合(これを仮に「パターン1」としよう)。もう1つは、A社とB社がともにX社からOEMを受けている場合だ(これを「パターン2」とする)。



 パターン1については、AV機器や物家電などにおける国内メーカーの協業パターンとしてよく見られる。一方、PC周辺機器の場合は、パターン2のケースが非常に多い。製品を作っている(主に海外の)ベンダー(仮にX社とする)が、日市場に商品を流通させるにあたり、日国内で販路を持っているA社やB社に声をかけ、それぞれに対して製品を卸す。A社とB社は、独自の製品名とパッケージを用意して販売する。通常、X社の名前が表に出てくることはないので、ユーザーから見るとパターン1と混同しがちだが、製品の流れはまったく異なる。



 X社は、とにかく大量に卸して利益を立てるのが目的なので、販路は広いほうがよい。そのため、製品を供給する相手を一社に限定したくない。一方、A社やB社は、競合他社と差別化を図るために、自社に“だけ”製品を卸してほしい。「まったく同じの製品」がほかの企業から市場に流入すれば、価格競争は避けられないからだ。



 X社とA社の間で交わされる商談では、ある一定のロット数、例えば月間1000個を仕入れてくれるのであれば、日国内の販路はA社だけにします、という独占契約を持ちかける。この条件がまとまれば、X社の製品はA社以外に流れることなく、国内ではA社だけが販売できるようになる。



 もっとも、「月間1000個」といった条件が、当初の予想より早いタイミングでクリアできなくなる場合も多い。契約時に「1年は月間1000個ぐらい動くでしょう」と思っていたのが、半年も経たないうちに月間500個ペースまで販売数が急落してしまうことがある。この場合は、やむなく月間500個を前提とした仕入れ価格に改訂する場合もあれば、仕入れ価格は改訂せずに新たに別の製品をやや高めで仕入れることによって仕入れて相殺する場合もある。



 もう1つの解決策として、最初の独占的な契約から、国内の別のメーカー、先の例でいうとB社にも同じ製品を卸すことを容認して取引を継続する方法もある。A社とB社の日における販路が異なっていて、A社が持つ家電量販店ルートでは製品がほぼ行き渡ったが、A社があまり強くないホームセンター系ルートに強いB社にも商品を流すことで売上が回復する可能性があると見込まれれば、X社にとってもメリットがある。A社も製品のバッティングによるダメージは最小限に抑えられる。A社の内部でも独占契約の変更について了解を得やすいだろう。



 ただ、この場合、消費者の側からすると、A社が売っていた製品とそっくりな製品が、半年遅れてB社からも登場したように映る。B社が半年かけてA社の製品をコピーしたように受け取られるわけだが、このように、真実はまったく違う。もちろん、B社が独自に“そっくり製品”を開発したり、“そっくり製品”を作った別なベンダーと契約して発売する場合もあるが、PC周辺機器では、いま説明した「契約変更に伴う」ケースが少なからず存在する。



●流通ルートを拡大するために策をろうする海外ベンダー



 ここで紹介した例では、X社とA社は最初に独占契約を交わすが、海外ベンダーのX社にすれば、日における販売数を増やして単価を引き下げれば自社の利益がアップするわけで、表面では最初の独占契約を守りつつも、面下では契約違反ギリギリの動きをすることも少なくない。中には信じられない方法で流通ルートを広げようと画策することもある。



 例えば、X社はA社と独占契約を結んでいる以上、B社をはじめとするほかの国内メーカーから製品を流通させることができない。そこで、表向きは別会社である海外メーカーのY社に製品を買い取らせ、別の商社を介して国内のバルク市場に製品を流したりする。見た目はノーブランド品だが中身はまったく同じ製品だ。極端な例では、A社が行う品質検査でハネられてX社に返品された製品が、ノーブランド品に姿を変えて流通する場合“も”ある。



 A社からすると、「同じ製品が日で出回ってるじゃないか! ふざけるな! 出荷をやめさせろ!」ということになるが、「いやいや、あれは別の国に向けて卸した製品がなぜか日に入ってしまったんですよ」とか、「実はY社が製造したのをウチが買っているので口を挟めないんです」とか、もっとひどい場合になると「Y社の製品自体がコピーなのでどうしようもないです。訴えてもいいですけどお金かかりますね」とか、いろいろと言い訳を繰り出してくる。



 特に、海外ベンダーX社とA社の付き合いが始まったばかりでほかの製品の取引がない場合に、このようなトラブルが発生しやすい。とはいえ、付き合いが長く、すでに同じことをやって取引停止になった“間”でも、窓口の担当者が変わると似たやり取りが繰り返される場合もある。両社でもめているうちに別の製品の商談が出てきてうやむやになってしまうことも少なくない。



 もっとも、A社がしたたかであれば、これを交渉材料に原価を下げさせる場合もある。あるPC周辺機器メーカーの企画担当氏は、自分で企画して海外ベンダーに作らせた製品の「パクリ品」がその海外ベンダーによって作られたトラブルで、その模倣品をオリジナルの後継として仕入れ、その分、価格を下げさせるというウルトラCに出た。製品の違法コピーを交渉材料にして、もとの製品よりも高い利益率を確保したのだ。海外ベンダーと渡り合うには、そのくらいのしたたかさが必要ということだろう。



●オリジナルボディで海賊版を防止、したつもりが裏ワザで反撃



 今回紹介したような、海外ベンダーの違法コピー行為に対する抑止力として有効なのが、ボディをA社向けオリジナルに変更するという方法だ(ボディ部材の供給はA社がX者に対して行う)。もし、こうした製品がバルクで流通すれば、製造を担当したX社もさすがに反論できない。自社開発のオリジナルボディを採用していれば、独占契約の変更で、B社に製品が卸されるようになっても差別化はできるし、X社が用意していたボディが日人の感性に合わないダサいデザインでも、問題ない。



 ただ、こうしてA社にボディデザイン料と金型代を負担させた製品を、A社の目の届かない別の国に売る、という大胆な海外ベンダーがいるのも事実だ。最近はネットで検索すれば別の国で販売されている製品をチェックするのは容易だし、X社の競合であるメーカーがこれらを発見してA社に密告することもできるので、この種の海賊版は(面下でどうかは知らないが)少なくなっている。【牧ノブユキ】



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